失業保険よくある質問


雇用保険(失業保険)に関するよくある疑問Q&Aです。
自分から辞めた場合は失業保険はもらえないの?
失業保険は、会社の倒産、理由のない突然の解雇など本人の意思に反して失業した場合、手続き後7日間の待機期間を経てすぐに給付されますが、正当な理由がなく自己の都合により離職した場合は3ヶ月の給付制限期間と7日間の待機期間の後受給することができます。

失業保険給付制限期間中のアルバイトは可能か?
会社側の都合ではなく、自己都合で仕事をやめた場合は、3ヶ月の給付制限が設けられます。この期間にアルバイトすることは自由です(給付制限期間中)。ハローワークへの申告も必要ありません。
受給中のアルバイトに関しては一定の基準がありますので注意が必要です。
給付制限がない場合ハローワークで雇用保険受給の手続きをした日から7日間の待機期間がありますが、この間働くと、また7日間待機しなければなりません。

失業給付受給中のアルバイトは?
失業保険をもらいながらアルバイトをする場合は、ハローワークに申告しなければなりません。働いた日の分の手当は支給されませんが、その分もらえる金額が減るというわけではなく、働いた日数分後回しになる(受給期間が延びる)ことになります(退職の翌日から1年間まで)。

再就職手当てとは?
就職するのが早くいくつかの条件を満たしている場合、残りの所定給付日数に応じて再就職手当をもらうことができます。
●7日間の待機期間を終えている
●支給残日数が所定給付日数の3分の1以上、かつ45日以上あること
●次の就職先で1年以上雇用されることが決定している
●次の就職先でも雇用保険に加入すること
●退職前の会社(関連会社)に再び雇用されるわけではないこと
●過去3年間に再就職手当、常用就職支度手当、早期再就職支援金を受けていないこと

支給額は、所定給付日数の支給残日数×30%×基本手当日額(※一定の上限あり)となります。
手続きは就職した後1ヶ月以内に再就職手当支給申請書、受給資格者証をもってハローワークに申請します。 この時、書類に再就職先の雇用主の署名捺印が必要になります。

失業給付手続きに必要な書類は?
失業保険申請に必要な書類は、雇用保険被保険者離職票・雇用保険被保険者証・本人確認書類(住民票、免許証、健康保険被保険者証)・写真・印鑑・預金通帳(郵便局以外)です。これをもってハローワークに登録に行きます。

離職票がない場合は?
雇用保険被保険者離職票がないと手続きができません。以前勤めていた会社に連絡し、発行してもらいましょう。


雇用保険に加入していない会社だった場合は?
加入させることは事業主の義務になっています。
パート、アルバイトでも労働時間が週20時間以上の場合、事業主が加入させなければなりなりません。
もし加入していないことがわかった場合、適用基準を満たしている方は、一定期間さかのぼって雇用保険に加入できることができます。
会社との交渉がうまくいかない場合は、管轄のハローワーク(公共職業安定所)に相談して指示をうけるとよいでしょう(雇用保険適用課)

失業保険を一度もらったら、次にまたもらえるのはいつ?
失業給付を1度もらっても、再就職先で半年間働いて雇用保険を払うと、辞めた後また失業保険をもらうことができます。


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失業保険Q&A | 【2006-03-07(Tue) 15:50:40】 | Trackback:(0) | Comments:(19)